保険の対象となる住宅 | 新築住宅 |
保険金の支払い対象となる部分 | 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に規定する部分) |
保険期間 | 住宅の引渡日から10年間 |
保険の対象となる住宅 | 人の居住の用に供したことのある住宅であって、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 |
保険金の支払い対象となる部分 | 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に規定する部分) |
保険期間 | 住宅の引渡日から5年間 |
保険の対象となる住宅 | ・人の居住の用に供したことのある住宅(新築住宅を除く) ・全ての規模・工法・構造の住宅(新築住宅を除く) ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 |
保険金の支払い対象となる部分 | 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する構造耐力上主要な部分) ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する雨水の浸入を防止する部分) ・給排水管路 ・給排水設備および電気設備 |
保険期間 | 住宅の引渡日から5年間 |
保険の対象となる住宅 | 以下@およびAの両方を満たす住宅 @ 以下に掲げるいずれかの住宅または住宅の部分 a.戸建住宅(併用住宅※を除く) ※住戸数が1で人の居住の用以外に供する部分用途を含む建物をいいます。 b.延床面積が500u未満かつ階数が3以下の共同住宅 c.b以外の共同住宅の専有部分 (区分所有でない共同住宅の場合にあっては、専有部分に相当する部分をいいます。また、専有部分の工事の発注者様が共用部分の工事を併せて発注する場合は、当該部分を含みます。) A 人の居住の用に供したことのある住宅 *保険対象工事に構造耐力上主要な部分の改修工事が含まれる場合には、新耐震基準に適合して いることを確認できる住宅に限ります。 |
保険金の支払い対象となる部分 | 被保険者が発注者と工事請負契約を締結した改修工事を行った部分 ※基礎の新築工事を含む工事は対象外となります。 ※外構・庭工事等住宅の建物自体に付帯しない、一体をなさないリフォーム工事は原則今回の保険の対象外となります。 |
保険期間 | 対象改修等工事が完了した日から 構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないケース → 5年間 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないケース … → 5年間 上記の事由以外 → 1年間 |