本文へスキップ

中古住宅のご購入・ご自宅のリフォーム時のお家の診断 明石・加古川・姫路で中古住宅の床下・小屋裏・外壁の診断なら【日置・住宅診断サービス】にお任せ下さい

新着情報・FAQ瑕疵担保検査



「買ってから不具合が出たらどうしよう・・・」
「欠陥があったら直してもらえるんだろうか・・・?」
「売主が倒産したらどうなるの・・・!?」

こうした心配を解消する為に、2009年に「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
この法律を、分かりやすく説明すると「瑕疵(かし)を補修する責任のある事業者が倒産しても購入者が補修費用等を負担しないで済む」というものです。

【新築住宅の場合】
建設業者、宅建業者などの事業者に対して瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任の履行による損害に対する資力確保措置が義務付けられています。
「住宅瑕疵担保責任保険」加入または供託により、瑕疵であることが確認された上で万一、事業者が倒産している場合でも、瑕疵担保責任が履行されることになります。

【既存住宅の売買やリフォーム工事の場合】
既存住宅においても新築住宅同様に、万が一瑕疵であることが確認された場合に事業者が倒産していても保険金が支払われる任意加入の瑕疵保険が用意されています。
売買また工事の種類により「個人間売買瑕疵保証保険」「既存住宅販売瑕疵保険(宅建業者用)」「リフォーム瑕疵保険」「大規模修繕工事の瑕疵保険」の4タイプに分かれており多様なニーズに対応しています。いずれも現場検査と工事の欠陥に備える保証がセットになった保険です。

日置住宅診断サービスでは、住宅の売買における瑕疵担保に関するご相談・調査も行っております。
※瑕疵担保検査の調査は住宅診断サービスのオプションプランにて対応しております。
 詳しくは当社へお問い合わせください。





 保険の対象となる住宅  新築住宅
 保険金の支払い対象となる部分 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に規定する部分)
 保険期間 住宅の引渡日から10年間 





 保険の対象となる住宅 人の居住の用に供したことのある住宅であって、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅
 保険金の支払い対象となる部分 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に規定する部分)
 保険期間 住宅の引渡日から5年間 





 保険の対象となる住宅 ・人の居住の用に供したことのある住宅(新築住宅を除く)
・全ての規模・工法・構造の住宅(新築住宅を除く)
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅
 保険金の支払い対象となる部分 引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。
・構造耐力上主要な部分
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する構造耐力上主要な部分)
・雨水の浸入を防止する部分
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する雨水の浸入を防止する部分)
・給排水管路
・給排水設備および電気設備
 保険期間 住宅の引渡日から5年間 





 保険の対象となる住宅 以下@およびAの両方を満たす住宅
@ 以下に掲げるいずれかの住宅または住宅の部分
a.戸建住宅(併用住宅※を除く)
※住戸数が1で人の居住の用以外に供する部分用途を含む建物をいいます。
b.延床面積が500u未満かつ階数が3以下の共同住宅
c.b以外の共同住宅の専有部分
(区分所有でない共同住宅の場合にあっては、専有部分に相当する部分をいいます。また、専有部分の工事の発注者様が共用部分の工事を併せて発注する場合は、当該部分を含みます。)
A 人の居住の用に供したことのある住宅
*保険対象工事に構造耐力上主要な部分の改修工事が含まれる場合には、新耐震基準に適合して いることを確認できる住宅に限ります。
 保険金の支払い対象となる部分 被保険者が発注者と工事請負契約を締結した改修工事を行った部分
※基礎の新築工事を含む工事は対象外となります。
※外構・庭工事等住宅の建物自体に付帯しない、一体をなさないリフォーム工事は原則今回の保険の対象外となります。
 保険期間 対象改修等工事が完了した日から
構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないケース → 5年間
雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないケース … → 5年間
上記の事由以外 → 1年間